トップページ>不動産売却のポイント

売りたい方へ

このようなケースは、
カネミツにご相談ください

  • なるべく⾼値・早く売りたい
  • 家・土地をこっそり売りたい
  • 空き家・空地をそのままにしているのでどうにかしたい
  • 家・⼟地の相続を相談したい

カネミツにおまかせください!

カネミツはしっかりと家・土地の査定をおこない、お客様から高価買取させていただき、
家・土地を探しているお客様へ適正価格でご案内しています。
安心・公平なお取引をお約束します。お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00

24時間受け付けております

取り扱い不動産

カネミツは土地・戸建て・マンションから事務所や店舗・投資用不動産まで
幅広い不動産の買取を行っております。

  • 新築・中古・一戸建て
  • 新築/中古 マンション・アパート
  • 土地(分譲地・売地)
  • 駐車場・倉庫
  • 事務所・店舗
  • 投資用不動産

カネミツの不動産買取のポイント

1.高価買取
しっかりと不動産の査定をおこない、ご納得頂ける価格でお客様からご購入させていただきます。
わたしたちは、安心なお取引をお約束します。
2.売却までのスピードが速い
売却を希望される方は、早急な対応を望まれる場合が多いです。
カネミツではお客様のご希望売却時期を踏まえ、売却へ向けて取り組んでまいります。
3.サポート体制万全
地元静岡で創業して30年以上の知識と経験があります。また不動産業界歴が10年以上のスタッフが
お客様のご希望やお悩みに寄り添います。どんな小さな疑問でもお気軽にお話ください。

不動産売却までの流れ

1. 当社お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。
当HPからメール、もちろんお電話でも大丈夫です。
価格や税金、取引の流れなどについてもご相談できます。

2. 査定・買取価格の提示

査定を行います。
査定の為、実際に現地で物件を見に行かせて頂きます。
現在の状況から相場や市場を顧みて適正な価格を査定いたします。
査定結果を含む取扱い情報は全て秘密厳守でやらせて頂きます。

3. 契約手続き

査定内容にご納得頂ければ「媒介契約」を結びます。
媒介契約はページ下部よりご確認いただけます。

4. 売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
次に広告活動を行います。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力して下さい。

5. 決済・申告・登記手続き

購入希望者が見つかり、無事にお申し込みまで進みましたらご契約となります。
お申し込みからご契約の間に、手付金の受領や重要事項のご説明がございます。
物件の引渡しまでに、固都税の精算や登記を行います。
最後に残金決済と物件の引渡しを行い、売却完了となります。

不動産売却完了

ご紹介している売却の流れはごく一例でございます。
売却せずに運用・活用されるケースや買取を行う場合もございます。
まず1度、お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様のご要望に出来るだけ沿った内容で売却や運用・活用・買取で努めます。

売却時の注意点

1.依頼契約(媒介契約) の内容について
専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。
つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれるでしょう。
また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務がります。契約有効期間は3ヵ月間です。
専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。
売主が自ら発見した買手と売却契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。
依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の期間は3ヵ月です。
一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。
なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。
媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

2.媒介報酬の上限
媒介報酬(仲介手数料)
媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価格が200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています(すべて消費税別途)。
3.売却にかかる諸費用
媒介報酬(仲介手数料)
住まいの売却を依頼した不動産会社に支払う手数料
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代
抵当権抹消費用
住宅ローンに残債があり、抵当権が設定されている場合は抹消登記が必要で、登記免許税+司法書士への依頼料がかかる。
測量費用
売却額が購入額よりも大きい場合に課される所得税と住民税
引越し費用・その他
引越し費用や住み替え前の仮住まい費用、不用品の処分費用など
4.売却時にかかわる特約
ローン特約
購入希望者(買主)がローンを借りられないことが判明した場合は契約を白紙に戻す。
これをローン特約といいます。